2月16日より前に確定申告しても大丈夫らしい
本日から平成24年分の確定申告が始まっています。確定申告は毎年2/16~3/15に行うことになっています。
還付申告の場合、1/1から申告することができますが、還付申告以外の申告については、原則として2/16からとなっています。
こういうのは早くやってしまいたいので、早速確定申告を済ませたのですが、何を勘違いしたのか、先週の金曜日2/15にe-taxで終わらせました。
で、今日の「本日から確定申告が始まりました!」というニュースを見て、え!?と思って、確認すると2/16からだったわけです。休み明けの本日が、税務署での申告の初日という事になります。
それで、税務署に電話して、「間違えて2/15に申告してしまったのですが・・・」という事を言ったら、「大丈夫ですよ」とのことでした。特に何も確認すること無く即答で大丈夫と言われたので、「何か手続きが必要ではないんですか?」と念押ししてみたら、「何もしなくて大丈夫です」と言われたので、安心したという話です。
毎年2/16~20日ぐらいの間に申告を済ませており、なぜ今年に限って2/15に申告したのかは謎ですが、勉強になりました。
その後、ネットで少し調べたのですが、どうやら「2月16日前に確定申告しても特に問題はないようです」
還付じゃない確定申告書を2/15以前に持ち込んだらというわけで
さて、それでは「税額の生ずる申告を本来の申告期間2/16より前に持ち込んだら?」どうなるのでしょう。所得税法に規定はありませんが、国税側は下記の通達を公表しています。
つまり「早めの持ち込みも2/16~3/15に申告されたものと取り扱われる」という意味です。根拠は所得税法基本通達120-2です。ただし、各税務署での取り扱いの詳細はわかりませんので、いきなり早めに持ち込まず、事前に税務署に確認して下さいネ。
他のサイトにも書かれていますが、税務署に2/16前に持ち込んでも2/16付で処理されるということです。これは郵送した場合や、e-taxでやった場合も同じです。
Wikipediaを見ると、以下のように書かれています。
なお納税申告となる者が誤って2月15日以前に申告書を提出した場合も、申告時期まで税務署等が預かるとみなして申告書を収受するため、提出を拒まれるという訳ではないが、申告時期以前に納税した場合、その税金は申告時期が到来するまでは税として納付すべき原因がないのに納付済みになっている「過誤納金」として扱われるため注意が必要である。
「過誤納金として扱われるため注意が必要である。」という点が気になりますが、税務署に電話した時に、納税も2/15に済ませたことを伝えても、特に何もする必要はないと言われたので、確定申告を早くやってしまった場合の過誤納金は特に問題が無いということなのでしょう。
税務署によって取り扱いが変わる可能性がありますので、私のように間違えて期日よりも早く確定申告してしまった場合には、念のため管轄の税務署に問い合わせた方が良いと思いますが、一般的には期日前でも特に問題ないという事のようです。
ということで、確定申告は早めに済ませましょう!
※2/16より前にやってもOKという意味ではなく、誤って2/16前にやってしまっても特に問題はないという事です。
アフィリエイターの確定申告
アフィリエイトで確定申告が必要になるのは以下のケースです。
- 給与収入がある人で、年間所得の合計が20万円を超えた場合
- 他に収入がない人で、年間所得の合計が38万円を超えた場合
月2万円以上のアフィリエイト収入がある場合は、サラリーマンでも確定申告が必要になる場合が多いでしょう。(収入ではなく所得ですので、経費を一杯使っていればこの限りではありません)
サラリーマンの方で、勤務先に副業がバレないように確定申告するためには、住民税を普通徴収にすれば良いようですが、この辺はご自身でお調べください。
“2014年分”ってなってますけど?
うわ!平成24でした。
ありがとうございます!